児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

漫画をブロッキング対象にする話。

 これまでは現行法の児童ポルノを前提にした話だと思ってましたが、漫画が入ると、表現の自由との対立が激しくなります。
 不都合なサイトは、知らないうちにブロッキングされてるかもしれませんね。

http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h20/image/youshi4.pdf
平成20 年度第4回総合セキュリティ対策会議(平成20 年12 月8日)発言要旨
○ 前提として、現在法令により児童ポルノと定義されているものに限定して議論をしていると思うが、例えば漫画等を対象として加えるか否かについても検討する必要があるのではないか。その上で法令に定義されたもののみを対象にするのであれば、その旨を報告書に記載すればよい。
○ 御指摘のとおり、現在の法律において違法であるものを前提にしているが、それ以外のものも含めるべきか議論していきたいと考えている。
児童ポルノに関する基本的な認識として、「絶対に許せないもの」との表現が用いられているが、これは委員の間で既に共有されている認識なのか。
○事務局: 事務局としては、これまでの議論の中で、委員の皆さんが児童ポルノは「絶対に許せないもの」である旨の認識を共有されていると、理解している。
○ 少なくとも現行の法律で違法であると明確に定義されている児童ポルノに関しては、合意があるものと考えている。他の委員からも特に異論はないと考えているが、よろしいか。


 実はブロッキングの問題点については

日弁連コンピュータ委員会シンポジウム2009
ISP(インターネットサービスプロバイダ)をめぐる法律問題」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/090123.html
世界における違法有害情報対策
楠 正憲 氏(マイクロソフト株式会社最高技術責任者補佐 )

で詳しく報告されていますから、関心がある方は、配付資料でも取り寄せてはどうでしょうか?