弁護人も別事件でそういう主張をしたことがあって、検察官は「カメラ持って来ている時点で、製造罪の犯意が明確だ。カメラを据えていようと、途中から取り出そうと、カメラを用意して性行為していること自体、『姿態をとらせて』にほかならない」と反論し、裁判所もそう判示しています。
弁護人もついて「カメラを回す」というんですが、駆動部分がないのもあるので、そのうち時代遅れになります。
弁護人も別事件でそういう主張をしたことがあって、検察官は「カメラ持って来ている時点で、製造罪の犯意が明確だ。カメラを据えていようと、途中から取り出そうと、カメラを用意して性行為していること自体、『姿態をとらせて』にほかならない」と反論し、裁判所もそう判示しています。
弁護人もついて「カメラを回す」というんですが、駆動部分がないのもあるので、そのうち時代遅れになります。