児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「カメラを先に回してから性交すると製造と性犯罪とは一個の行為(観念的競合)で、性交の途中でカメラを取り出して撮影した場合は、二個の行為(併合罪)である。」という検察官の主張

 弁護人も別事件でそういう主張をしたことがあって、検察官は「カメラ持って来ている時点で、製造罪の犯意が明確だ。カメラを据えていようと、途中から取り出そうと、カメラを用意して性行為していること自体、『姿態をとらせて』にほかならない」と反論し、裁判所もそう判示しています。
 弁護人もついて「カメラを回す」というんですが、駆動部分がないのもあるので、そのうち時代遅れになります。