児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

動画は印刷しなかった。この措置は異例で、動画などの証拠は刑確定後に抹消されるという。

 普通は、キャプチャして捜査報告書として出てきます。
 しかし、3項製造罪がない時代は、撮影行為は適法だったということでしょうか?そう主張して欲しいですね。

三原の元小学教諭強制わいせつ:7人目の被害−−地裁公判 /広島
 今公判では、被害者らへの配慮から、地検などの判断で公判の公開を停止し、起訴済み事案の動画上映による証拠調べなどをした。証拠保存をしないため、動画は印刷しなかった。この措置は異例で、動画などの証拠は刑確定後に抹消されるという。
[毎日新聞社 2008年11月22日(土)]

第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。