普通は、キャプチャして捜査報告書として出てきます。
しかし、3項製造罪がない時代は、撮影行為は適法だったということでしょうか?そう主張して欲しいですね。
三原の元小学教諭強制わいせつ:7人目の被害−−地裁公判 /広島
今公判では、被害者らへの配慮から、地検などの判断で公判の公開を停止し、起訴済み事案の動画上映による証拠調べなどをした。証拠保存をしないため、動画は印刷しなかった。この措置は異例で、動画などの証拠は刑確定後に抹消されるという。
[毎日新聞社 2008年11月22日(土)]
第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。