児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童があらかじめ撮影した画像を、頼まれて送信した場合にも3項製造罪(姿態とらせて製造)が成立するという略式命令

 支部で散見されます。捜査弁護がついていてもそうなってる。
 こりゃ、おかしいですよ。「姿態をとらせ」が全く無い。

第7条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 その場合は、児童が5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)になって、頼んだ人はその教唆になるはずです。
 しかし、児童を処罰するような構成はとれないという神戸地裁判決もあって、混沌としています。