支部で散見されます。捜査弁護がついていてもそうなってる。
こりゃ、おかしいですよ。「姿態をとらせ」が全く無い。
第7条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
その場合は、児童が5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)になって、頼んだ人はその教唆になるはずです。
しかし、児童を処罰するような構成はとれないという神戸地裁判決もあって、混沌としています。