事実を認めると執行猶予はない事案ですね。
暴行脅迫があると児童淫行罪は落ちますけどね。
http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20081118ddlk19040051000c.html
6日の地裁判決によると、男は少女が12歳のころから15歳まで、計13回にわたり性的暴行を繰り返した。暴行は日常的に行われ、性的虐待は実際には約6年間に及んだという。
弁護側は「定職につき、まじめに働いていた。十分に反省し少女の家族への経済的援助を申し出ている」などとして、執行猶予付きの判決を求めていた。一方、検察側は懲役15年を求刑していた。