だから取得罪を作れよということです。
4項提供罪(不特定多数)の相手方も必要的共犯で同罪ということにすれば終わりです。法律無くても共犯でくくれると思いますけど。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20081117nt03.htm
埼玉県警は、イーミュールをインストールした捜査パソコンで「サイバーパトロール」を開始。9〜10月、強制捜査に踏み切った。ところが、押収パソコンのほぼ半数は共有フォルダーに児童ポルノはなく、ファイルは消去されていた。ネット掲示板で「警察がイーミュール利用者を狙って捜査している」との情報が広まり、捜査は難航する。
児童ポルノを持っているだけでは「個人で楽しむため」と見なされて取り締まれない。共有フォルダーにあれば、「提供目的」などで摘発できる。捜査員は「共有フォルダーにないと逮捕できないのはおかしい。欧米では所持で100人単位で摘発した国もある」と嘆く。
児童ポルノ問題に詳しい後藤啓二弁護士は「ファイル交換ソフトで被害が拡散する状況が改めて明らかになった。入手する側を規制する対策を早急に講じるべきだ」と話している。
こういう個別被害は重視しないというのが判例ですね。包括一罪説。これももう戻れない状況です。
<自殺未遂を何度も繰り返しました。ネット上に自分の写真がばらまかれていないかと、何かにとりつかれたように探しました>
性的虐待を幼い頃に受け、写真を撮られたという女子大生から、日本ユニセフ協会に手記が寄せられた。
<あの写真があるかぎり自分は絶対に結婚もできません。児童ポルノが簡単に手に入る世の中では過去を忘れることはできません。人生は終わってしまったように感じます>
いちいち被害児童を特定してたら取り締まりに支障が出るというのですが、そもそも写った児童を保護するために処罰してるのに、そんなこといっちゃおしまいですよね。
大阪高裁は個人的法益説をくどくど主張する弁護人に怒ったような感じでした。申し訳ありませんね。正論くどくて。