2008-11-01 控訴用に差し入れた弁護人選任届用紙に署名指印して「被告人署名指印・弁護人記名(押印無し)の弁護人選任用紙」を高裁に郵送した被告人。 その他 こういう紙で、「連署」って書いてありますが、 係属部 事件番号 被疑者・被告人 事件名 平成20年 月 日 弁 護 人 選 任 届 御中 上記事件につき弁護士某を弁護人に選任しましたから連署をもってお届けします。 被告人 署名 印 弁護人弁護士 某 印 弁護士に送り返してもらわないと完成しません。 どうなるんですかね? 弁選取り直し。 控訴するかは時間制限がありますが、弁護人選任はじっくり考えて下さいよ。