児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴用に差し入れた弁護人選任届用紙に署名指印して「被告人署名指印・弁護人記名(押印無し)の弁護人選任用紙」を高裁に郵送した被告人。

 こういう紙で、「連署」って書いてありますが、

係属部
事件番号
被疑者・被告人
事件名
平成20年 月  日
弁 護 人 選 任 届
           御中
 上記事件につき弁護士某を弁護人に選任しましたから連署をもってお届けします。
被告人
署名             印
   
弁護人弁護士 某                印

 弁護士に送り返してもらわないと完成しません。
 どうなるんですかね?
 弁選取り直し。
 控訴するかは時間制限がありますが、弁護人選任はじっくり考えて下さいよ。