著作権をみる憲法学の視点について(大日方信春・熊本法学第112号)

 憲法上の位置づけについて、29条説、13条説、21条説が紹介されていますが、

ところでこの憲法学の関心からすると、著作権憲法何条に根拠づけられるのかという問題は、実は副次的であるといえよう。憲法学にとっての課題は、著作権者と著作物利用者の利益を調整する国家の行為が「公共の福祉」に適っているか否かを分析することにあるのだから。

という見解だそうです。
それだと裁判所も判決書きにくいですよね。



*[児童ポルノ・児童買春][名誉毀損]わいせつ三連発の一日。
 午前中は、
  地裁で児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(弁論)
  高裁でわいせつ図画公然陳列、名誉毀損(判決)
 午後は
  地裁で児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(弁論)
でした。