児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<野田聖子氏>マルチ業者擁護発言 96年衆院委で

 政治家ですから、その時々の風を読んで発言してるんですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081016-00000064-mai-pol
これに関連し、野田氏は16日の参院予算委員会で「マルチ商法はすべてだめだと。それに基づいて何か動きが出ているんじゃないかと懸念を感じた。自分の勉強不足で、消費者行政、消費者側に立った質問ができなかった」と答弁した。

 最近は、会議録の検索ができるので便利になりました。

136 - 衆 - 商工委員会 - 8号 平成08年04月11日
委員外の出席者
 参  考  人
上智大学法学部教授)    森嶌 昭夫君
悪徳商法被害者対策委員会長)      堺  次夫君
(日本テレマーケティング協会理事長)    井関 雅夫君
(前日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長)     宇都宮健児
商工委員会調査室長      石黒 正大君

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○野田(聖)委員 自由民主党野田聖子でございます。
 本日は、参考人の皆様方、貴重な御意見を賜りまして本当にありがとうございました。私の方からは、時間が非常に短いので、皆様方の御意見序少し承らせていただきたいと思います。
 今回は、訪問販売法の改正、電話勧誘販売が主でございまして、ややもすると連鎖販売取引というのは従というような立場に思えてならないのですが、私は、この従である連鎖販売取引の規制強化について私の意見を聞いていただき、それに対してのコメントを賜りたいと思います。
 先ほど森嶌参考人、そして堺参考人のお話を聞いておりまして、そのお話の中で、例えば森嶌参考人は、連鎖販売取引はしばしば悪徳であるといったようなコメント、並びに堺参考人はもっと激しく、連鎖販売取引というのはいわば物品のネズミ講である、だからこれは実質的に禁止しなければいけないというようなお話がございました。
 私は実は、現実の消費生活を振り返ってみて、果たしてそうだろうかと。確かに、悪質な業者また取引は厳しく取り締まらなければならないと思う反面、やはり良質な業者も随分存在しているのではないか。また、その良質な業者というのは、ここ近年、この法律ができてから約二十年ですが、急激にふえているという事実がある。これは、もし本当に悪質で世の中を混乱させてしまうようなものであれば、やはりある意味で自然淘汰というのが生まれてきてしかるべきなのに、これはむしろ逆に、数字であらわすならば、例えば訪問販売の場合、この二十年、昭和五十一年から今日の二十年にわたって、売り上げというのが四・六倍に伸びているわけです。金額にすると、昭和五十一年当時は六千八百億円の売り上げであったものが、現在三兆一千億円を超えている。
これは一つには、この連鎖販売取引という形をとっている訪問販売が、現在の消費者のニーズにかなっていて、消費者の側からもそういう形態を望んでいる声があるからではないか。そして、その中で確かに悪質なものもあって取り締まられてきたけれども、むしろ大多数は、協会等の自主規制の中でいいものが育ってきているんじゃないか。
 そしてまた、女性の側から見ますと、大変この訪問販売員の方は女性の占める割合が多いわけです。この理由の一つには、こういう無店舗経営というのは、経営コストがかかりませんから、非常に気軽にそのビジネスに参入できる。ましてや現在、女性というのは、御承知のように就職難であり、子供さんとか御家庭にある中で収入を得ようと思っても、なかなかそういうビジネスチャンスに恵まれない。そういう中で、こういう訪問販売というのは、そういうハンディーは背負っているけれども女性として、社会人として、収入を得たいという女性にとっては、非常に格好の業界であるわけでございます。
 そんな中で、今のように一部の悪質な例ばかりが強調されまして、マルチ商法とか連鎖販売取引というのは非常にうさん臭いものである、ネガティブな業界であるというようなものが蔓延すると、良質なもの、一生懸命頑張っている人のやる気をなくしてしまって、かえって新たな産業をつぶしてしまう一つの問題になるのじゃないかと思っているのです。

136 - 衆 - 商工委員会 - 7号 平成08年04月10日
私はここで、訪問販売、これは連鎖販売取引の形をとっているものが多いわけですけれども、この業界こそいわゆるベンチャービジネスのさきがけとして存在しているのではないか。そうであれば、今までの連鎖販売取引イコール悪であるというような考え方を大きく転換しまして、この際、日本の次代の産業を支えるいわゆるベンチャービジネスの一つ、新産業としての認知をし、かつその業界の健全な発展を支援するというふうな立場で、これからはこの法律を通じて国は取り組んでいくのではないかということを考えております。
 それにつきまして政府のお考えをお尋ねしたいと思います。
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○野田(聖)委員 ただいまの御答弁ではっきりされなかったことは、昭和四十九年当時に日本国内で、いわゆるマルチ商法とか連鎖販売取引というのは悪いものであって、これはもう全面禁止していかなきやならないという基本的な考え方があったんだと思うんです。それについては、この平成八年の現在はそうではないということをおっしゃっていただけるのでしょうか。
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○野田(聖)委員 今の御答弁で、つまりマルチ商法とか連鎖販売取引という言葉自体は悪質ではない、正当な業であると、ただし、悪質なものと良質なものを区別してこれからは対応していくというふうに理解させていただきたいと思います。
 そんな中で、今回、禁止行為の対象が拡大されております。これは、今まではいわゆるリーダー格の人を罰するわけですけれども、今後は末端の人たちにまでその規制というか罰を、ペナルティーを科すというような大網をかけるやり方になっているわけです。
 確かに、これだけマーケットも大きくなり、悪質な業者が実際存在するということで、それらの人たちに対して厳しく取り締まりをしなければならないことは十分承知しておりますが、かえってこの方法をとることが一番いいことなのか。むしろ、例えば田んぼにある雑草を農薬で駆除しようと思ったら、いい作物まで枯れてしまう、そういうようなことになりかねないのではないかということを懸念しております。
 なぜならば、例えば、今回禁止行為の拡大をするものの一つに威迫行為というのがあります。これは、その相手をおどかして無理やり買わせたり、そういうことをしてはいけないということなのですが、ただ、この威迫という言葉は極めてあいまいで、非常に感情的だと思います。例えば、私がそういう意思がなく依頼したとしても、受け取った側には非常に威迫であったというようなことが人間社会の中で間々あるわけでございます。身近な例ではセクシュアルハラスメントがそのいい例で、男性からするとそんなつもりではなかったけれども、そのことをされた女性からするとこれはセクシュアルハラスメントであるという不毛の議論が、実際に今、日本で起きていて、それに近いものがこの威迫という言葉にも含まれているのではないかと思います。
 もし末端の人たちにまで禁止行為の対象を拡大させるとするならば、もう少し懇切丁寧に、具体性のあるものを提示していかなければならないのではないか。これは非常に感覚的なもので、あいまいではないかということが心配されるところです。むしろ、あいまいであるがゆえに、良質な活動を行っている人たちが非常に不安を感じたり、せっかく一生懸命頑張ろうと思っても、何だかちょっとしたことで自分たちは捕まるかもしれないというような、そういうおそれを抱かせて、せっかくこれから伸び行く良質のマーケットがしぼんでいくということは、これは非常に残念なことではないかと思います。
 そこでむしろ、現行法の規制の統括者へのペナルティーというのはさらに厳しくしたとしても、私たちは今後、消費者保護という、またこれもわかりづらい言葉なんですけれども、消費者を危ないものに近づけないという考え方よりも、やはり賢明な消費活動ができる国民を育てていくという方向に、少なくとも通産省は進んでいかなければならない。なぜならば、通産省が推進している規制緩和というのは、消費者等の自己責任が表裏一体であるわけです。
 そういうことで、むしろこの場合は、国が公権力を介入することによって大網をかけるというよりも、業界を発展させて、その中での自主規制とか商道徳を育てていくような、そういう支援を振り向けていくことはできないのか。また、消費者保護ということであれば、一たん受け取ったものに対して不満があれば、それを完璧な形で返品できるような、そういうものを担保した方が具体的な消費者保護につながっていくのではないかということを思っていますが、いかがでしょうか。

 実は、野田さんは、児童ポルノ・児童買春については、ここまで食い下がるような発言をされてませんよね。

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検索条件
開会日付 : 平成5年10月10日 〜 平成20年10月10日
院名 : すべて
発言者名 : 野田聖子
検索語(or) : 児童ポルノ 児童買春
145 - 衆 - 逓信委員会 - 3号 平成11年02月10日

145 - 衆 - 逓信委員会 - 3号 平成11年02月10日
○野田(聖)国務大臣 先生が御指摘のとおり、表現の自由とまた青少年の健全育成というのはともに尊重していかなければならない、そういうふうに受けとめております。
 しかし、特に子供たちに対しての事柄ということに限定させていただくならば、国連の方では児童の権利条約というのがございまして、既に日本も批准しているわけですけれども、その専門委員会の方から、日本は、視聴覚メディア等の有害な影響、特に暴力及びポルノグラフィーから児童を保護するため、法的なものを含めてすべての必要な措置をとるよう勧告を受けているわけでございます。ですから、これはもう真剣に受けとめていただきまして、これから政府においても一丸となって対応していかなければならないことだと思います。
 ただ、メディアだけがということよりも、やはり、全体的な問題として、今の大人である私たちがそういう性表現に対して子供をどう保護するかということもきちんと議論をしていただかなければならないと思います。
 例えば、インターネットが普及してまいりまして、今十人に一人ぐらいがインターネット接続を我が国でもするようになりました。当然さまざまな性的なものが出てくるわけでございまして、これに関しては、まず郵政省としてできることは、技術的に子供たちからそういうものをシャットアウトしようということで、フィルタリングシステム、そういう有害なものをあらかじめ機械によってカットできるようなシステムやソフトの技術開発に取り組んでいるところであります。あわせて、インターネットの事業者の人たちに、ガイドラインみたいなものをつくっていただいて自己規制をしていただき、やはりそういうものは削除していただくように支援を要請しているところであります。
 ただ、私個人としても、それは子供が見るというポルノもあれば、子供をモデルにしたポルノというのも実は児童ポルノといって、これは今超党派議員立法という形で進めていますけれども、なかなかこれも日本の法制度の中で成立しない、何年もかかってもなかなか表現の自由という言葉のもとで成立し得ないわけですけれども、やはり、今の日本の大人がどう子供たちを守るか、そういう基本的なことをきちっととらまえてから物事を進めていかなければならないなということを日々痛感しているところでございます。
 先生にはリーダーシップをとっていただきまして、よろしくお願い申し上げます。