児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童ポルノ・児童買春]プロバイダの刑事責任

 これくらいの認識で議論されて、「幇助」になるらしいですね。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/4-gijiroku.pdf
(9) 自由討議
座長】 ちょっとお話が広がっていくというか、横にずれていってしまう。携帯の問題とはぴったりは重ならないんですが、非常にある意味でネット社会でこういうものが流れることによって、流れることによる害とか、流れる被写体になることのダメージといいますか、青少年を害するという意味では、別の意味も含まれているわけですけれども、何かご質問とかご意見とか。
H委員】 携帯の話ともかかわっている部分というのは、モデル募集のところだと思うんですね。これはほとんど携帯電話で募集しているというふうに私は認識しているんですけれども、それに間違いないとするならば、こういうモデル募集みたいなサイトにアクセスできない仕組みというのができてくると、ある程度対策にはなるのもかもしれないなと思います。ただ、被害児童を減らすというか、なくすというか、そういう方向での取り組みがまずは重要でありまして、見てしまう大人への対策というのももちろん必要なんでしょうけれども、まずは子どもを守るということからするならば、モデルというものを募集させないというあたりから議論していけばいいのかなというふうに思います。
G委員】 質問なんですけれども、例えばここに載っているようなものを一般の雑誌でこういった情報を載せた場合にはどうなりますか。例えば、その雑誌について、わいせつ図画とかそういうので何か捜査が行われるとか、そういうことになるレベルのものですか。
事務局】 そうなります。
G委員】 そうなると、インターネットでそれを流す媒体があるわけですね。つまり雑誌と同じようにメディアですよね。そのメディアに対して、こういうものを載せたらいかんという指導はされているのでしょうか、それともされているけれども、全然効果がないのか、どういうふうになっていますか。
事務局】行政指導というか、まさに犯罪ですので、それで取り締まりをしているわけです。
G委員】 つまりこういうものをネット上に載せること自体を、つまりこれをネット上に載らなくても例えば暴力団がいろいろ売るとか、そういうものはあると思うけれども、ネットでこれだけ流布するのはなぜかというと、簡単に売ったり買ったりできるからだと思うんですね。だから、インターネットというのはメディアの一つであるわけですから、メディアとしての責任、例えばプロバイダの責任とか、そして……。
H委員】 これ自体が載ってないんじゃないですか。サンプルが載っているのと、あとウイニーとか、そういうファイル交換ソフトで映像自体は交換しているのとDVDの販売かなと私は理解しています。
G委員】 このサンプルはそのものが犯罪になるわけですよね。
H委員】 サンプル自体は問題かもしれません。
座長】 この写真全部がネットに載っているものなんですね。
事務局】ネットのものです。
H委員】これはサンプルですね。
座長】 ネットに載っているんでしょう。
事務局】 載っています。
座長】 だから、サンプルとして……。
H委員】 もちろんサンプル自体が問題でしょうけれども、本編はファイル交換ソフトとDVDで流通ということですよね。
事務局】 そうです。
C委員】僕は質問したいんだけれども、実在する児童のポルノ画像というのがあるよね。この1号、2号、3号、これをインターネットで流すことは何か罪になるの。
事務局】 これはわいせつ物に当たります。
C委員】 何でそれを検挙しないの。
事務局】 しているんです。
C委員】 だから、雑草を刈るようにというたとえがまさにあって、要するにこれはもうあっちこっちに流布して消せないわけね。
事務局】 そのホットラインをどんどん切っていますから、業者に警告して閉鎖させていますけれども、それよりももちろん検挙しなくちゃいけないですけれども、新手のもの、既に検挙しても懲りない者については削除させ、新手のものについてはどんどん摘発していると、ついこの前も逮捕しています。
G委員】 摘発しているのは、これは売っている業者ですか、それともこれを例えばサンプル画でも違法なわけですから、違法なサンプル画をこうやってインターネット上で、つまり不特定多数にそれを提供しているプロバイダ自身も取り締まりの対象になって、検挙の対象になっていますか。
事務局】 資料2枚目で言うと、要するに販売する業者がサイトを開設して買いませんかと言っているもので、右側の暴力団と企業は去年中にほとんど検挙したんですが……。
C委員】プロバイダは検挙できないのか。
事務局】幇助でやろうと思えばできます。
C委員】検挙した事例がありますか。
事務局】 事例としてはございません。ただ、プロバイダがどれぐらい公然陳列、わいせつ物なり児童ポルノをこういう公衆の目に触れるところに陳列した状況について、知情性といいましょうか、どれくらい状況を知っているかとか、そういうようなことに応じて幇助なり、そういうものを問える可能性はあろうかと思います。ただ、現実的にはまだ検挙した事例はございません。
G委員】 何か警告とか、そういうのもされてないんですか。
事務局】 この場合は、完全にこれは、刑法のわいせつ物公然陳列なり、児童ポルノ法の児童ポルノ公然陳列に当たります。これは捜査の対象になりますので、警察としてのアクションは捜査をやっていると。ただ、雨後の筍のようにどんどん出てくるので、それが追いついていないという状況です。これは違法ですからそうなりますけれども、それに違法とは直接当たらないようなレベルのものについては、これはプロバイダなりに削除を要請していくと。ただ、これは強制的な行為ではないので、結局プロバイダ当人や掲示板の管理者とかの判断で、削除するかしないか決めているという状況です