児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳児童につき「18歳未満だとは知らなかった」と言う弁解

 17歳か18歳かなんて、児童が告げなきゃわかんないですよね。
 でも、「17歳であることは話しました」なんて被害者の調書を取られてしまうと、なかなか崩せません。
 奥村の経験では、16歳のデリヘル嬢がいて、遊客数名が逮捕されたり在宅で取り調べられた事件で、「16歳であることは最初に会った時にいいました。被疑者はうれしそうでした。」なんて調書を取られていて厳しい取り調べが続きましたが、ある遊客に渡した名刺に「サユリ19歳」とか書いてあったので、全員救われたことがありました。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-080927X506.html
容疑者(52)を逮捕した。「18歳未満だとは知らなかった」と供述している。
 調べによると、容疑者は13日夜、浦添市のホテルで、那覇市在住の無職少女(17)に18歳未満であると知りながら、みだらな行為をして現金1万5千円を渡した疑い。

 だいたい、沖縄県民には、淫行する際に年齢確認する義務がある。

沖縄県青少年保護育成条例
第22条
8 第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第18条の4までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。