児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

スクール・セクハラで自宅謹慎 児童の体触った小学校教諭

 「服の中に手を差し入れ・・・」っていうのは強制わいせつの公訴事実でよく見かけますね。
 「スキンシップのつもりで触れた」という弁解も頻出。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/169621/
 男性教諭は「スキンシップのつもりで触れたが、児童に不快な思いをさせた」と反省しているという。

市教委などの説明によると、今年5月中旬ごろ、休み時間に教室でいすに座っていた男性教諭が、「じゃれてひざの上に乗ってきた」女子児童が着ていたオーバーオールの腹の部分から手を入れ、シャツの上から腹や背中を触るなどしたという。また、別の休み時間にも、ひざの上に乗ってきた女子児童のひざやももの辺りを触ったという。
 学校側が7月中旬に、教諭が担任しているクラスの女子児童に話を聞いたところ、数人が「触れられて嫌な思いをした」と話したことから、学校は同月22日から約1週間、この教諭を自宅謹慎させたという。

 この辺に定義がありますが、「強制わいせつ行為じゃなく、スクール・セクハラなんです。」という弁解に使えそうです。φ( ̄ー ̄ )メモメモ

http://jinken.oita-ed.jp/houkoku.pdf
http://jinken.oita-ed.jp/sstop.htm
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/40/4001/jinken/file/stop0803.pdf
スクール・セクハラの定義
教職員が児童・生徒を不快にさせる性的な言動を行うこと