児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系喫茶・児童買春1罪で公判請求

 行為否認してましたよね。
 1罪でも軒並み公判請求する検事さんもいます。
 だいたい児童買春罪に罰金刑があって、1罪だと罰金という現状自体が、児童ポルノ・児童買春=児童虐待という理念と合わないんですよね。

http://mainichi.jp/area/aichi/news/20080513ddlk23040281000c.html
起訴状によると、被告は4月20日午後3時ごろ、三重県桑名市の専門学校生の少女(16)を18歳未満と知りながら、少女に賃貸マンションの契約金31万円を支払う約束をし、名古屋市中区のホテルでみだらな行為をした。

 数回の児童買春の包括一罪の判決とかもありますけどね。