児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

痴漢虚偽申告で懲役4年求刑=元大学生と共謀の女−大阪地裁

 通りすがりの観察では、傍聴券交付事件でしたが、それほど行列はありませんでした。

http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=146
裁判所名 大阪地方裁判所 第3刑事部
日時・場所 2008年07月30日 午前10時45分 本館北玄関東側出入口
事件名 強盗未遂,虚偽告訴,窃盗被告事件 平成20年(わ)第3179号
備考 傍聴券交付予定枚数は22枚。午前10時30分から午前10時45分までに並ばれた方を対象として抽選券を交付します。なお,本件の開廷時間は午前11時(802号法廷)です。

 最高裁によれば、事件番号は秘匿すべき個人情報だそうですが、これがないと事件を甲乙区別できませんよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000077-jij-soci
検察側は「何の落ち度もない男性を痴漢にでっちあげ、極めて悪質」として懲役4年を求刑した。
 弁護側は「深く反省し、示談も成立している」として執行猶予付き判決を求め結審した。判決は8月8日。

第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

これくらいの重罪になると、反省は行為(示談・謝罪など)が伴っていないと訴求力がありません。