児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「わいせつ行為、教師の立場利用していない」と無罪主張

 昨日は八王子支部日弁連と移動したので、傍聴すればよかったですね。
 「淫行させる」の「させる」の意味が問題になりますね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080709-OYT1T00397.htm
検察側は冒頭陳述で、被告が07年1月、当時担任をしていた中学3年の女子生徒をラブホテルに誘い出して、わいせつな行為を求めたと主張。その後も校長室や保健室などに呼び出して、わいせつ行為を繰り返し、ビデオカメラで撮影することもあったとした。
 これに対し、弁護側は、「わいせつ行為は、被告に恋愛感情を抱いた女子生徒から誘われて行ったものだ」と述べた。

撮影行為はどうなったのか?