師弟関係の児童淫行罪では3罪で4年という裁判例があったと思います。増えていきますかね?
1罪でも実刑の危険性が高いのに。
弁護人は執行猶予を求めていましたよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090422-00000545-san-soci
高校の合宿所で女子生徒にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた元栃木県立高校教諭被告(37)の判決公判が22日、宇都宮地裁で開かれた。小林正樹裁判官は「運動部の顧問兼監督としての絶対的立場を利用し、自己の性欲を満足させるために犯したもので酌量の余地はない」として、懲役6年(求刑7年)を言い渡した。
判決によると、被告は平成19年4月から20年3月に、高校の合宿所の部屋で、当時部員だった女子生徒3人にわいせつな行為をした。被告は部活動の監督をしており、当時合宿中だった。被告は今年2月、高校を懲戒免職になった。