児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自己の性的好奇心を満たす目的で所持罪?

 甲乙が互いに他者の性的好奇心を満たす目的で所持するのは、所持罪じゃなくなりますね。
 「法定の除外事由がないのに」にした方がよくない?

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080418-OYT1T00604.htm
児童ポルノ「単純所持」にも刑罰、与党チームが方針一致
 与党の「児童ポルノ禁止法見直しに関するプロジェクトチーム」(森山真弓座長)は18日に国会内で開いた初会合で、現在は認められている児童ポルノの「単純所持」も禁止し、懲役を含めた刑罰を新設する方針で一致した。
 ただ、メールや郵送で送りつけられるなど、意図せずに所持するケースも想定されるとして、「自己の性的好奇心を満たす目的」という条件を付けることにした。