児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

削除しない管理者は現行法でも捕まるはずですよね。

 判例によれば、管理者も公然陳列の正犯・幇助・共謀共同正犯でくくれますよね。現行法でも最高懲役5年です。単純所持罪の必要性の根拠にならない。
 奥村説としては、プロバイダ責任制限法と同等の責任であるべきで、その意味でもプロバイダに単純所持罪は酷ですよね。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080418-567-OYT1T00495.html
同センターによると、昨年、児童ポルノ絡みで通報を受けて発見した不法サイトは約1600件。うち3分の1にあたる約540件は海外のサーバーが使われていたため、サイトの開設者らに直接、削除を要請できなかった。

 残りは国内のサーバーを使っているケースだったが、開設者を特定できても同センターの削除要請には強制力がないため、実際に削除を求めた約500件のうち、応じたのは約300件だけで、残りは閲覧可能のまま。さらに削除が確認されても類似のサイトがすぐに開設されるのが実情で、同センターの吉川誠司副センター長は「我々が把握しているのは氷山の一角ではないか」と分析する。

 実際、ネット上には「無修正ロリータ画像」などのサイトが無数にある。こうしたサイトに一度でも画像が投稿されると多数の人にコピーされて拡散する可能性が高く、奈良県警が2005年3月に約100人の女児の映像を販売していたグループを摘発したケースでも、複製画像が今もネット上で「人気シリーズ」として出回っている。

 海外では、児童ポルノを見ること自体を「犯罪」としている国も多いが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰対象となるのは画像の売買や譲渡などだけ。パソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されないため、国会では、単純所持に罰則を科す法改正の議論が進んでいる。

画像チャンネルの管理者も有罪になったし、削除しなければどうなるかわからないんですかね?
 警察も神奈川県警とか愛知県警からノウハウ学んで判例の要件で摘発しないんですか?