児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット協会に聞く、子どもの被害事例(1)

 被害は深刻だと思いますが、現行法の条文だと、児童ポルノ画像の流通を被害としてとらえるのは、なかなか難しいですね。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/teens/2008/04/10/19168.html
10代のネット利用を追う
子どもがネットで受ける被害は甚大

インターネット協会に聞く、子どもの被害事例(1)
じつはケース1の場合は、インターネット協会に相談に来る前に、警察にも相談していたのだそうだ。しかし、警察の答えは「また電話がかかってきたら録音して、改めて被害届けを出して」というものだった。相談者は、犯人を捕まえることよりも、裸の写真を取り返したいということで落ち込んでいたのだった。

 インターネット協会では、出会い系サイト規制法違反の通報も受けている。子どもから大人を誘うケース、大人から子どもを誘うケースともに多く寄せられている。小中学生と会いたい男性は多く、写真を撮られるだけでなくいたずらされてしまったケースもある。「自分の写真がインターネットに出回っていることを恐れ、恋愛も結婚もできないと深く傷ついている被害者の女性は多いのです。ネット上で女性を捜す男性は危ないと思わないといけないですね」。