2008-04-09 犯人による「発覚しないように」という祈祷は効かなかった FAQ児童ポルノ・児童買春 性犯罪 児童福祉法 実際問題として、犯罪事実があっても、捜査機関に発覚すれば検挙され刑事責任を問われるが、発覚しなければ検挙されないわけで、発覚するかどうかを占うのは弁護士の仕事ではありません。 そこで、加持祈祷をしてもらったのだが、後日、警察が来たそうです。