児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「事案は一切教えられないが、親族関係の児童淫行罪の量刑を教えて下さい」という弁護士

 50期後半の知らない弁護士からの電話。
「事案がわからないと量刑なんて決まらないことも知らないのは当たり前で、弁護士らしからぬ愚問ですね。ある程度量刑要素を教えないと絞れませんよ」と前置きした上で、「親族関係」のみで検索して「データでは懲役1年4月〜6年。まれに執行猶予。厳刑化傾向」と回答しました。
 実刑の場合は刑期が気になると思うんですが・・・。