学者さんの量刑研究のマネです。
最短は懲役5月執行猶予2年(最長は懲役3年執行猶予5年)ですが、全体的に観察すると、執行猶予付の場合は、6月単位で量刑されていることが顕著です。
って、こんなことわかっても、
オレは実刑なのか・執行猶予なのか?
という留置場での疑問には、何の役にも立ちません。
一ついえるのは、執行猶予付き判決の場合の刑期は、取り消されたら服役するという心理的強制力を狙って、おおざっぱに決められているので、取り消されるようなことをすれば、最初から実刑の場合に比べて、損になるということです。