児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予判決の刑期↑→

 学者さんの量刑研究のマネです。
 最短は懲役5月執行猶予2年(最長は懲役3年執行猶予5年)ですが、全体的に観察すると、執行猶予付の場合は、6月単位で量刑されていることが顕著です。
 って、こんなことわかっても、
  オレは実刑なのか・執行猶予なのか?
という留置場での疑問には、何の役にも立ちません。
一ついえるのは、執行猶予付き判決の場合の刑期は、取り消されたら服役するという心理的強制力を狙って、おおざっぱに決められているので、取り消されるようなことをすれば、最初から実刑の場合に比べて、損になるということです。