児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

頒布か公然陳列か?

 WEBでばらまくのも陳列か頒布か両方(混合的包括一罪)かで悩ましいところですが、考えてみると、有体物を公然とばらまくのも同じ構造です。
 頒布罪だと、占有移転がいりますよね。
 「小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた」というのはどうですかね?
 公然陳列罪は固いと思いますが。
 大阪地裁の同種事案は公然陳列罪でした。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070313-169228.html
小学校校門にわいせつ写真
 兵庫県網干署などは13日までに、窃盗とわいせつ文書頒布の疑いで容疑者(38=別の窃盗罪で公判中)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は2005年から06年にかけて、姫路市内などの民家11軒のベランダから盗んだ女児の下着や水着をデジタルカメラで撮影。わいせつな雑誌に掲載されていた別の女児の写真も撮影してパソコン上で合成し、女児が通う小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた疑い。

 アイコラ児童ポルノになってるかもしれませんね。