WEBでばらまくのも陳列か頒布か両方(混合的包括一罪)かで悩ましいところですが、考えてみると、有体物を公然とばらまくのも同じ構造です。
頒布罪だと、占有移転がいりますよね。
「小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた」というのはどうですかね?
公然陳列罪は固いと思いますが。
大阪地裁の同種事案は公然陳列罪でした。
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070313-169228.html
小学校校門にわいせつ写真
兵庫県警網干署などは13日までに、窃盗とわいせつ文書頒布の疑いで容疑者(38=別の窃盗罪で公判中)を逮捕した。
調べでは、容疑者は2005年から06年にかけて、姫路市内などの民家11軒のベランダから盗んだ女児の下着や水着をデジタルカメラで撮影。わいせつな雑誌に掲載されていた別の女児の写真も撮影してパソコン上で合成し、女児が通う小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた疑い。