児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子高生にカッターちらつかせ、下着脅し取る

 こういうのは、性的傾向の発現であれば、強制わいせつ罪、財産犯の意図であれば恐喝・強盗で、両立すれば観念的競合ですかね。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/217598/
女子高生にカッターちらつかせ、下着脅し取る 
 調べでは、容疑者は10日午後10時半ごろ、同市緑区のマンション敷地内で、帰宅途中の同区に住む高校3年の女子生徒(18)にカッターナイフをちらつかせ、「脱げ」などと言って下着など2点を脅し取り、下半身を触るなどした疑い。

 
 判例は、傾向犯として性的意図に出た行為はなんでも「わいせつ行為」になるような解釈だと思いますが、それでも、極めてマイナーな性的嗜好(ふくらはぎの写真を撮るとか、着衣のGパンの尻を撮るとか)は「わいせつ」には含めないと思います。結局、一般人基準がちょっと入っています。