こういうのは、性的傾向の発現であれば、強制わいせつ罪、財産犯の意図であれば恐喝・強盗で、両立すれば観念的競合ですかね。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/217598/
女子高生にカッターちらつかせ、下着脅し取る
調べでは、容疑者は10日午後10時半ごろ、同市緑区のマンション敷地内で、帰宅途中の同区に住む高校3年の女子生徒(18)にカッターナイフをちらつかせ、「脱げ」などと言って下着など2点を脅し取り、下半身を触るなどした疑い。
判例は、傾向犯として性的意図に出た行為はなんでも「わいせつ行為」になるような解釈だと思いますが、それでも、極めてマイナーな性的嗜好(ふくらはぎの写真を撮るとか、着衣のGパンの尻を撮るとか)は「わいせつ」には含めないと思います。結局、一般人基準がちょっと入っています。