捜査段階では、捜査機関が非協力的で被害者の連絡先がわからないことが多し、身柄事件だと期限もあるので、示談できないことが多いのですが、示談できた事件は、起訴猶予の可能性が高まります。
略式命令(罰金)になった場合は、示談による罰金の減額の可能性と示談金額を秤にかけて考えます。罰金であることに変わりが無いので、示談しないことが多いです。
公判請求されてしまうと、実刑危険に応じて、示談を進めることになります。執行猶予しかない事案では、示談は強く勧めません。依頼者に決めてもらいます。実刑危険があるか、実刑しかない場合には、全部示談していくことになります。
福祉犯の示談がどうして減軽事由になるのかは、保護法益に鑑みるとよくわかりませんが、そういう判例がたくさんあるので、裁判所は「わかった」というまでそれらを示して裁判所を説得することにしています。