というのがあるそうです。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/080301.html
強姦罪を中心とする性的侵害行為・性暴力は、女性に対する暴力の典型的なものです。暴力が支配の手段であることからすれば、それを可能にしている社会的構造〜性差別〜が問われる必要があると考えます。
ところが、そのような視点からこの犯罪が検討されることは少なく、1907年に制定された刑法の強姦罪規定は、2004年に法定刑が引き上げられ、集団強姦罪が新設された以外には、今日までそのまま維持されています。この間、両性の平等に関する考え方は最も大きく変わりましたが、強姦罪の規定ならびにその適用状況はその変化を最も反映していないものと考えられます。
男女共同参画社会の実現をめざすとき、この性的侵害行為の扱いについての再検討が不可欠であると考えます。
本シンポジウムは強姦罪を中心とする性暴力犯罪の規定ならびにその解釈適用上の問題点について、研究者、実務家、被害者支援者等の報告を得たうえで、刑法、憲法の視点も交えながら、参加者も含めて議論をし、理解を深めることを目的としています。奮ってご参加ください。