研究ならそう断って承諾求めればいいわけで。
被害者が児童の場合、東京高裁h19.11は強制わいせつ(撮影)と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪だというんですが、このように、撮影しかわいせつ行為がない場合は、やっぱり撮影行為を「わいせつ行為」と評価せざるを得ないわけで、被害者が児童の場合のみをわいせつ行為とは評価できないとか、併合罪だとかいうのは難しいですよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000215-jij-soci
容疑者は昨年4月上旬ごろ、当時勤務していた船橋市内の総合病院の診察室で、診察と称し呼び出した患者の女性会社員(27)の下半身などをデジタルカメラで撮影した疑い。
診察台の上で腰付近をカーテンで仕切られていたため、女性は盗撮に気付かなかったという。