児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「控訴趣意書の差出最終日を特段の事情がない限り○月×日にしようと思います。いかがですか。」という高裁書記官

 聞いてくれる部もあるようですが、たいてい一方的に指定されて、弁護人が上申して延ばしてもらいますよね。
 この部は受付が丁寧でも判決は厳しいと思います。

阪高裁書記官さんから用件です。
伝言を残します。
控訴趣意書の差出最終日を特段の事情がない限り○月×日にしようと思います。いかがですか。
月曜の午前中までに、ご連絡ください。