被害者による被告人質問とか、論告程度なら、弁護士から見ても費用はかからないし、弁護士費用で目に見えた効果もないから、資力要件なんてなくてもいいんじゃないですか?資力があっても被害者であって、被害者を保護するんでしょ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080119-00000087-san-soci
被害者国選弁護 費用返還求めず 法務省案を自民了承
刑事裁判に犯罪被害者らが参加する「被害者参加制度」をめぐり、法務省は18日、公費で選任される弁護士費用については原則、被害者側に返還を求めないなどとする原案を自民党司法制度調査会などの合同会議に示し、了承された。同省は総合法律支援法などの改正案を通常国会に提出する方針。
他方、それを被告人に請求されると困りますね。
刑訴法
第181条〔被告人の負担〕
刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を負担させなければならない。但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。
?被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。
?検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない。ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。
?公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。