請求する側は詐欺の場合もあれば、そうでないときもあります。
請求される側も、児童買春罪の場合もあれば、そうでないときもあって、児童買春罪の場合は検挙されます。
見極めは難しいです。親告罪じゃないので被害者と示談しても、検挙されますし。
対策としては、児童買春しないことに尽きます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070105-00000054-kyt-l25
調べでは、2人は仲間数人と共謀し、昨年9月上旬、探偵事務所の事務員を装い、山口県防府市の男性会社員(32)の携帯電話に電話し、「以前にあなたが性行為をした出張型の風俗店の女性が未成年だった。少女の両親が訴え、警察が児童買春容疑で動いている。今なら示談できる」などとうそを言い、男性に計380万円を銀行口座などに振り込ませ、だまし取った疑い
探偵とかが請求してくるのは弁護士法違反の疑いがあって怪しいですよね。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。