児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法性の認識がなかったという主張

 違法性の意識不要説とか制限故意説とか厳格故意説とかいう刑法の議論です。
 殺人罪とか刑法の伝統的構成要件だと難しいのですが、改正直後とか特別刑法の場合は、ありうる議論です。
 児童ポルノ法改正前から改正後にかけての3項製造罪(姿態とらせて製造)について、改正直後の行為について違法性の意識がないという主張をしたことがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071119-00000034-kyt-l26
弁護側は「税関で輸入が許可されており、2人に違法性の認識がなかった」と無罪を主張していた。増田裁判官は「輸入・販売の際に現物を見ており、違法性の意識を持ち得る事実の認識があった」と指摘した。さらに「税関で輸入が許可されたからといって、銃刀法違反に当たらないと決まったわけではなく、そのことは輸入・販売会社の経営者として認識し得た」として、仮に違法性の認識がなかったとしても「相当な理由はない」と結論付けた。

第38条(故意)
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。