児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首した被疑者には情報料を払わない。

 一番生々しい情報は欲しくないんでしょうか?

http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo3/1_kouhou.pdf
広報資料
平成19年9月19日
生活環境課
少年課
「匿名通報ダイヤル」の実施について
4 情報料の支払
事件の解決等への貢献の程度等に応じて、最高10万円の情報料を支払う。ただし、当該事件の被疑者や被害者、警察職員又は受託団体の役職員等に対しては情報料は支払わない。
また、情報料の金額については、生活環境課長が、少年課長その他の関係者と必要な協議を行った上、あらかじめ定める基準に従い決定する。