児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

本末転倒! 保護観察官が女児のスカートを盗撮

 保護観察用類型別処遇マニュアルで痴漢行為にも保護観察がつけられるようになりました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070705

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070825-00000917-san-soci
容疑者は同日午後4時ごろ、三条市のショッピングセンター内で、隠し持っていたデジタルカメラで小学生の女子児童のスカート内を盗撮した疑い。店員が久保容疑者の不審な動きに気付き、問いただしたところ、盗撮を認めたため通報した。同署で詳しい動機などを調べている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070825-00000062-mai-soci
新潟県三条市のショッピングセンターで女子小学生のスカート内を盗撮したとして、県警三条署は25日、法務省新潟保護観察所保護観察官容疑者(33)を県迷惑行為等防止条例違反(痴漢行為等の禁止)容疑で現行犯逮捕した。大筋で容疑を認めているという。

 撮影が未遂の場合に、「無断で撮影」と言えるのかという論点があるんですが、本件は既遂のようです。

新潟県迷惑行為等防止条例
http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e4011104001.html
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、正当な理由がないのに、他人に対し、不安を覚えさせ、又はしゅう恥させるような卑わいな行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 人が衣服等で隠している下着又は身体をのぞき見し、又は無断で撮影すること。
第8条 第2条又は第5条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。