裸体が記録された媒体は3号児童ポルノなんですが、ポーズを取らせていないので3項製造罪は通常適用されません。ここが児童ポルノの供給源の一つがあるのですが、児童ポルノ法は放任しています。
まれに、脱衣場にカメラを仕掛けておいて「風呂入ってこい」と言った場合に、3項製造罪を適用した裁判例があります。
盗撮行為への適用罪名は建造物侵入罪とか迷惑条例(一部地域)とか。
盗撮行為そのものを禁止する国法はないわけですが、理由はマスコミの反対だと聞いています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110104-00000003-jij-soci
逮捕容疑は3日午後4時45分ごろ、男性の裸体を撮影する目的で、静岡県裾野市にあるスポーツ施設のシャワールーム更衣室に侵入した疑い。
同署によると、更衣室を利用した男子高校生が棚にタオルをかぶせて置いてある不審なビデオカメラを発見。施設職員の通報を受けた署員が同容疑者に事情を聴いたところ、盗撮目的で侵入したことを認めたという。同容疑者は休暇中だった
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110103-00000648-yom-soci
容疑者は3日午後4時45分頃、静岡県裾野市のスポーツ施設のクラブハウス内にある男子シャワールーム更衣室に侵入した疑い。持っていたビデオカメラに、男子高校生の姿が映ったテープが入っており、調べに対し「男性の裸を撮影する目的で立ち入った」と供述しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110103-00000047-mai-soci
逮捕容疑は、同日午後4時45分ごろ、静岡県裾野市内のスポーツ施設の男性用シャワー室の更衣室に、男性の裸体を撮影する目的で侵入したとしている。同署によると、容疑を認めており、室内にセットされたカメラに男性の着替えの様子が録画されていたという。
同署幹部によると、侵入したとされる時間はシャワー室の利用時間外。部屋から出てきた不審な男を利用客が見つけ、駆け付けた警察官が近くにいた容疑者に聴いたところセットしたことを認めた。容疑者はこの日休みだったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110103-00000565-san-soci
同署によると、容疑者は、更衣室に家庭用ビデオカメラを隠して設置し、高校生らの着替えを撮影。更衣室から出てくる容疑者を不審に思った高校生らが、更衣室内で発見したビデオカメラに自分たちの着替える映像が映っていたため、センターの職員を通じて同署に通報した。駆け付けた署員に容疑者が「間違いない」と容疑を認め、取り押さえられた。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=D:\EFServ2\ss00001761\H00000001&SYSID=706&FNM=a9000996042210311.html
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和38年7月15日
条例第46号
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条 何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等に対し、言いがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない