児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[性犯罪] 平成19年上半期のいわゆる「出会い系サイト」に関係した事件の検挙状況

 被害者(被害児童)の出会い系サイトへのアクセス手段は96.6%が携帯電話ですね。
 そろそろ「携帯電話=諸悪の根源説」って出てきても良さそうです。

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h19/pdf36.pdf
出会い系サイト規制法違反の検挙件数等
○ 不正誘引(法第6条)
平成19年上半期中の検挙件数は39件(前年同期比+20件)である。うち児童による誘引は21件(うち20件が女子児童)で53.8%を占め、前年同期(4件)の約5倍となった。[4頁]
○ 事業者に対する是正命令(法第10条)
法施行後、是正命令は発せられていない。
なお、平成19年上半期中、法第7条(児童の利用の禁止の明示等)又は第8条(児童でないことの確認)の措置義務に違反していると認められる26サイトの事業者に対し警告を行った。[4頁]
4 今後の対策
○ 不正誘引の早期発見、検挙及び削除に向けた出会い系サイトへのサイバーパトロールの強化。
○ 出会い系サイト事業者に対する児童の利用防止及び不適切な書き込みの削除等自主的な取組強化に向けた指導の継続。
○ 児童に対する出会い系サイトの危険性及び利用禁止等についての広報啓発の推進。
○ 携帯電話を主としたフィルタリングの普及啓発活動の強化。