児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦・強制わいせつの示談金

 弁護人からもよく聞かれます。弁護士も意外と知らない。
 犯行の程度の問題もあるんですが、性犯罪の裁判例の量刑理由には弁償金額も出ていますから、そういうのを参考にして弁償すれば

  • 被害者とは○○○万円で示談した・宥恕を得た
  • ××地裁h19.8.25では同等の事案で同様の慰謝の措置を考慮して、執行猶予としている・懲役×年としている。

と主張できますから、裁判所に対しても説得力が出てきますし、(示談したらどれくらいの刑になるんですか?なんて聞いてくる)依頼者の説得の材料にもなります。
 地元の同種事案の裁判例を5年くらいさかのぼって閲覧すればいいだけの話です。1件150円なので、聞く前にやって欲しいですね。