児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

簡裁刑事で 被告人Aの記録謄写をしたら、AとBの記録が届いた。

 奥村は被告人Aの弁護人。
 簡裁で記録を謄写(司法協会しか選べない)したら、被告人Bの全く知らない罪名の事件の記録が300枚くらい付いてきた。Aの記録の2分冊の前半・後半とBの記録の2分冊の後半部分で3冊になっていた。
 司法協会へは1枚40円で12000円の出費。

 Bなんて知らない名前だが、Aの記録だと思って弁護人の目で(問題点はないか?)熟読してしまったので、てっきり関係者かと思って
  前科調書とか
  戸籍謄本とか
  関係者の供述とか
読んでしまった。センシティブ情報。(もう忘れたよ!!)

裁判所は、事件番号と判決日だけですら個人情報として保護するという役所だ
裁判所は、一審実刑判決後控訴申立前に選任された弁護人に記録を閲覧謄写させないほど個人情報にうるさい役所だ
これはまずい。
司法協会に善処してもらおう

と思って、司法協会に電話すると
   司法協会「うちは悪くない。何もしない。弁護士から簡裁に電話して下さい。」
という回答。
 簡裁に電話すると、
   簡裁「いらない部分のコピー代は負担します。持ってきて下さい。」
という回答。
 コピー代の問題だという捉え方は思いがけなかったので、
  弁護士「そういう問題じゃないと思うが。こちらには責任がない。じゃあ、明日まで置いておく」
ということに。
 (さっき、書記官が飛んできて、記録は回収された。)


 コピー代の清算になるので数えてみた。
 実際には
  Aの記録は700枚
  Bの記録は300枚
で、1000枚しか来ていないのに、
謄写費用は
  1100枚×40円
請求されていました。

  司法協会での謄写に限る
という条件で謄写が許可されているのに、こんなサバ読まれてはかなわないなあ。


追記
 マスコミは個人情報漏洩ネタとして扱っています。
 司法協会の謄写は、枚数確認しましょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070814-00000044-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070814-00000022-mai-soci
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200708130174.html