パソコンに保存されていた宴会の案内状のファイルの作成日時が選挙前だったというのがテコになっています。
しかし、自白の撤回というのは難しくて、捜査段階の(虚偽)自白さえ無ければ弁護ももっと楽だし、そもそも起訴されたかもわからないですよね。
捜査弁護の重要性。
検察側は当初、衆院解散(05年8月8日)の後に宴会を企画したとする供述調書を作成。しかし、宴会の案内状が解散前の8月5日に作られていた事実が判明すると、「慰労会にかこつけて議員の応援を訴えようとした」などと供述が変わった。この点について西田裁判長は「供述の変遷について調書に合理的な記載がない」と指摘。「思い込みをことさら押し付けたのではないかという疑いが生じる」と判断した。
また、被告らが宴席でリーフレット約100枚を用意しながら店に放置して帰った点についても「供応の意図があったにしては不自然」と述べた。
3被告は05年10月に同罪で略式起訴された。大阪簡裁から罰金20万〜30万円の略式命令を受け即日納付したが、命令を不服として正式裁判を請求。地裁初公判で被告らは「酒食は氏を当選させる目的ではなく、投票の取りまとめなどの報酬でもなかった」と無罪を主張。弁護側は「容疑を認めなければ、支持者を逮捕すると脅され、自白を強要された」と供述調書の任意性を争っていた。
こういう経緯になるので、ちゃんと略式の記録も謄写しておく必要があります。