児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)』

 
 希望的観測をしたいのはわかりますが、判例はアクセス環境が悪くて管理できていない状況であったことを未必の故意で正犯にしているのであって、「管理者等が、違法な情報の流通に積極的な関与をしていた場合」に限定していません。
 それに、電気代・家賃払って、サーバー動かしていれば「積極的な関与」といえそうです。
 これじゃ、このガイドラインに従っても、逮捕されてしまいます。
 裁判所は児童ポルノには非常に厳しいので、認識甘いような気がします。

http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061025.htm
第2 送信防止措置等の対応
1 自主的な対応の要否
流通により他人の権利を侵害しない情報についてはその流通を放置したことにより民事上の責任が生じるものではないため、電子掲示板の管理者等が、他人が流通させた違法な情報を放置したことにより直ちに民事上の責任を問われることはないものと考えられる。
違法な情報の流通を放置したことによる刑事上の責任については、裁判例等17によれば、単に他人が流通させた違法な情報の存在を認識したが、これについて送信防止措置を行わず放置したことのみを理由として責任が認められるものではなく、電子掲示板の管理者等が、違法な情報の流通に積極的な関与をしていた場合に責任が認められるものと解される。18
このように、電子掲示板の管理者等が、自己の管理する電子掲示板等やサーバにおける違法な情報の流通を防止しないと直ちに法的責任を問われるものではないため、電子掲示板の管理者等としては違法な情報の流通に対し自主的に対応を行うこととなる。

17 最高裁平成13 年7 月16 日判決(原審:大阪高裁平成11 年8 月26 日判決、一審:京都地裁平成9 年9 月24 日判決)(刑集55 巻5 号317 頁、判例時報1762 号150 頁、判例時報1692 号148 頁、判例時報1638 号160 頁等)、東京高裁平成16 年6 月23 日判決(原審:横浜地裁平成15 年12 月15 日判決)(インターネット上の誹謗中傷と責任(情報ネットワーク法学会・社団法人テレコムサービス協会編)136 頁、156 頁以下)等
18 電子掲示板等やサーバの管理者が、他人の掲載した違法な情報を放置した場合の刑事上の責任については、最終報告書13 頁以下に記載されている。また、「インターネット上の誹謗中傷と責任」第3 章(111頁以下)に記載されている。

 名古屋の事件でも、掲示板設置行為を実行行為とする議論になっていて、それなら、プロバイダはすでに未必の故意の実行の着手があることになる。
刑法総則ではそうなってしまうわけで、それをやめてくれ、変えてくれというのは、立法しかないと思います。