児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつで求刑3年6月(前橋地裁)

 「指なめさせた」だけで、この量刑はないわけで、公訴事実の全部が伝わっていません。

伊勢崎の女児強制わいせつ:元教諭に懲役3年6月を求刑−−地裁公判 /群馬
2007.07.07 毎日新聞
 論告に先立ち、被害女児の母親が意見陳述し、何の落ち度もない我が子が被害に遭った理不尽さを涙ながらに訴えた。「子供は先生に嫌われないように歯を食いしばって我慢していた。子供にとって先生は絶対的存在」などと思いを述べた。
 論告によると、被告は1月19日、清掃時間中に「誘拐ごっこ」と称して女児(当時9歳)をトイレの個室に閉じ込め、ガムテープで目を覆い両手を縛り、自分の指をなめさせるなどした。
 検察側は「屈折した性的欲望を満たすための身勝手な犯行で、被害女児の健全な成長に悪影響を及ぼすことは必至。教育現場の根幹を揺るがした」と痛烈に批判。弁護側は「被告は未婚で交際相手がおらず、性欲を発散できる相手がいなかった」などと主張し、減軽を求めた。

 傾向が固まっている奴は、保釈してもらって、病院に掛かるというのが、情状弁護の最近の常套手段。