児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行(青少年条例違反)の民事訴訟の認容額

 淫行だけでは具体的な権利侵害がないので、具体的な権利侵害(承諾が無い、性病、妊娠中絶)が立証されて、この程度の認容額です。

  訴額330万 認容額55万(1回)
  訴額250万 認容額120万(4回)
  訴額300万 認容額50万(10回)
  訴額300万 認容額100万(10回)

 いずれも、弁護士が訴訟代理人になっているのですが、任意に払ってくれないと辛い認容額ですし、払ってくれても弁護士費用を負担してまで訴訟提起した意味を見出してくれるかどうか微妙な金額になっています。(旧報酬規定で試算すると、訴額330万円だと着手金が26万円、認容額50万円の報酬は10万円だから、原告には19万円入ることになって、結局弁護士の方が多くもらうことになります)
 他面、1回の淫行(青少年条例違反)で330万認容されると思っている弁護士がいることも意外です。
 淫行被害者(保護者)に「訴訟330万円くらい取れますよ」といって、26万くらい着手金もらって、55万認容されて、委任契約書通り報酬10万円もらうというビジネスなのか。相場を知っていれば、訴訟回避して、30〜40万くらいで示談しておいた方が、依頼者にはプラスだと思うが。