児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について(依命通達)

 通達と通知が各1件出ています。
 一部紹介しますが、ocr誤変換はご容赦下さい。
 「暴力的」といっても、対象が「13歳未満」ですから、いわゆる暴行脅迫は問題になりません。
 そういう意味では、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反(淫行させる行為)・淫行条例と紙一重。また、児童買春の故意で、強姦やってしまう方もいますし、奥村弁護士の守備範囲の端っこにかかっている感じ。

法務省保観第424号
平成17年5月19日
地方更生保護委員会委員長殿
保護観察所長殿
           法務省保護局長
子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について(依命通達)

昨今,子どもを対象とする暴力的性犯罪が社会問題化していることにかんがみ,今般,警察庁及び当省との間で,これらの犯罪等に係る受刑者の出所後の所在等に関する情報の共有について合意し,本年6月1日から,これを実施することとしたので,地方更生保護委員会及び保護観察所においては、標記について、下記事項に留意の上,その円滑かつ適正な運用に努めるよう通達します。

1本制度の趣旨
今般,警察においては,子どもを対象とする暴力的性犯罪が.子どもの心身に深刻な影響を与え,保護者や地域住民に大きな不安感を与えることなどから,これらの犯罪等に係る受刑者の釈放等に関する情報の提供を受けて,前歴者による出所後の再犯を防止し、又はこれらの犯罪等が発生した場合における迅速な対応を図るために必要な措置を講ずることとしており、当局としてはこれに協力し,一定の範囲内で警察の必要とする情報を提供するものである。
2情報提供の対象となる者仮出獄者又は更生緊急保護申出者のうち,次に掲げる者
(1)被害者が13歳未満である次のいずれかに該当する罪によって、懲役刑を受けた者
ア強制わいせつ(刑法第176条)、同未遂(刑法第179粂)及び同致死傷(刑法第181条)
イ強姦(刑法第177条).同未遂(刑法第179条)及び同致死傷(刑法第181条)
ウ強盗強姦.同致死(刑法第241条)及び同未遂(刑法第243条)並びに常習強盗強姦(盗犯等ノ防止及処分二開スル法律第4条)
エ営利目的等略取及び誘拐(刑法第225条)のうち,わいせつ目的のもの及び同未遂(刑法第228条)
(2)上記(1)以外の犯罪により懲役又は禁錮の刑を受けた者のうち,子どもを対象とする暴力的性犯罪を犯す危険性が特に高いと判断されるとして,警察庁から当省矯正局を通じて情報提供の要請があった者

(以下省略)

法務省保観第425号
平成17年5月19日
地方更生保護委員会委員長殿
保護観察所長殿
          法務省保護局観察課長
「子どもを対象とする暴力的性犯罪等に係る仮出獄者等に関する情報の警察への提供について」の運用について(通知)


(以下省略)


[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] ネット上の有害情報規制、政府が選別ソフト普及へ
はやっ!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000106-yom-pol
政府は29日、インターネット上の違法・有害情報に関する防止対策をまとめた。