児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴期限の控訴

 控訴申立というのは、紙1枚ですから、控訴申立時点では、控訴理由を明らかにする必要はありません。
 ギリギリで控訴した方が未決勾留日数の法定通算(495条1項)で有利だというんですが、留置場で誰とはなしに教えてくれるようです。伝説のようなものかもしれません。
 奥村はこのあたりの計算は不得意ですが、拘禁されている方は一日でも早く出たいので真剣・正確にに計算されます。

http://news.rkb.ne.jp/rkb_news/archives/003157.html
福岡県警の元警察官が控訴
控訴期限となるきのう、被告本人が、拘置所控訴の申し立てをして、きょう午前、受理されたということです。

弁護人を通じての控訴手続きではないため、控訴の理由は明らかにされておらず、今後、福岡高裁で開かれる控訴審の初公判で弁護人が控訴趣意書を提出して理由を明らかにすることになります。

第495条〔未決勾留日数の法定通算〕
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
③前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。