児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小包郵便物を現金書留とする場合の料金

 ちょっと現金封筒に入らないような札束を送ることになったんですが、封筒でも小包でも賠償額の限度額50万円でした。

http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/kakitome/index.html
小包郵便物の料金 +360円
※表示の料金は、損害要償額1万円までの料金です。損害要償額が1万円を超える場合は、5,000円までごとに、10円を表示の料金に加えてください。なお、損害要償額の限度額は、50万円です

 被害者の希望に応じています。