一般論ですが、住居侵入型の性犯罪というのは、個人がもっとも安心している(無警戒)空間で被害に遭うので、量刑理由でも被害者の精神的ショック・精神的後遺症が大きいと評価されるようです。
強姦致傷罪は強姦が未遂でも成立します。法定刑は5年以上ですから、酌量減軽があれば、執行猶予も可能ですが、科刑状況としては、強姦致傷の執行猶予判決を見たことはありません。本件の4年6月という刑期は、被害者1名の強姦致傷としては重い方です。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
2/7 逮捕 住居侵入・傷害
2/9 再逮捕 強姦致傷
2/28 起訴
(公判前整理手続)
5/16 初公判
5/17 論告(求刑6年)・弁論・判決(4年6月)
被害者26歳、
強姦は未遂
謝罪
被害弁償未了
元研修医に懲役4年6月 婦女暴行傷害など「犯行、計画的で卑劣」=福島
2007.05.18 読売新聞社
◆地裁郡山支部で判決
判決などによると、被告は昨年12月に交際を断られた女性に復讐(ふくしゅう)しようと、女性に無断で鍵を複製し、今年2月7日午後6時半ごろ、目出し帽に水泳ゴーグル、二重の手袋などを身につけアパートに侵入。帰宅した女性を押し倒して馬乗りになり、スタンガンを顔や首に押し付けて女性に重いやけどを負わせた。被告は、犯行後の女性の記憶を失わせようと、自ら作った睡眠薬の水溶液2種類を持参したり、ビデオカメラを室内に設置したりして犯行を記録していた。
被告の医師、罪状認める 郡山・強姦致傷事件初公判 /福島県
2007.05.17 朝日新聞社
冒頭陳述で、検察側は犯行動機について、被告が女性に交際を申し込んで断られたため、復讐(ふくしゅう)のために犯行に及んだとした。
また、犯行日以前に女性の部屋に侵入して内部を撮影したり、インターネットで事前にスタンガン、催涙スプレー、暗視スコープなどを購入したりして、周到に準備をしていたことが明らかにされた。
追記
また判決報道ですね。判決は5/21なのか5/17なのか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070522-00000055-mailo-l07
郡山の強姦致傷:医師に懲役4年6月−−地裁支部判決 /福島
強姦致傷、住居侵入罪
知人女性宅に忍び込み、性的暴行をしようとスタンガンで女性にけがを負わせたとして強姦(ごうかん)致傷、住居侵入の罪に問われた医師、(27)に対し、福島地裁郡山支部(田中聖浩裁判長)は21日、懲役4年6月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した
読売は5/17説。
元研修医に懲役4年6月 婦女暴行傷害など「犯行、計画的で卑劣」=福島 読売新聞
◆地裁郡山支部で判決
郡山市内の病院の元研修医で婦女暴行傷害と住居侵入の罪に問われた被告(27)に対する判決が17日、福島地裁郡山支部であった。田中聖浩裁判長は、「犯行は計画的で、卑劣、悪質だが、婦女暴行は未遂で本人は反省しており、被害者への損害賠償の意思もある」として、懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決などによると、被告は昨年12月に交際を断られた女性に復讐(ふくしゅう)しようと、女性に無断で鍵を複製し、今年2月7日午後6時半ごろ、目出し帽に水泳ゴーグル、二重の手袋などを身につけアパートに侵入。帰宅した女性を押し倒して馬乗りになり、スタンガンを顔や首に押し付けて女性に重いやけどを負わせた。被告は、犯行後の女性の記憶を失わせようと、自ら作った睡眠薬の水溶液2種類を持参したり、ビデオカメラを室内に設置したりして犯行を記録していた。