児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

なりすましで名誉毀損罪

 事実摘示は「被害者はそのようなアダルトサイトにアクセスする人である」ということになるんでしょうか?

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007051700878
2007/05/17-17:54 知人女性の氏名や住所掲載=アダルトサイトに、男逮捕−警視庁
 知人女性を名乗ってアダルトサイトに参加し、名前や住所などを掲載したとして、警視庁捜査1課と深川署は17日、名誉棄損容疑で、容疑者(26)を逮捕した。「彼女が前から好きで、彼女に扮(ふん)してサイト上でわいせつ会話を楽しんだ」と話しているという。
 調べによると、容疑者は2月上旬、アダルトサイト上に、都内に住む女性会社員(26)を名乗り、氏名や携帯電話番号、メールアドレスなどを掲載した疑い。
 その際、わいせつなメッセージや画像なども付けたため、女性には約90通の嫌がらせメールが届き、同署に被害を届け出ていた。
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刑法
第230条(名誉毀損) 
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

判例コンメンタール第3巻p74に事実摘示の方法が紹介されている。

事実の摘示は、それが確定的な事実として提示される場合のみならず、噂、風聞の形をとっても、事実が相手方に受け取られる可能性がある限り、指示があったものとされる