児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

時効成立の勘違い

 時々、お手軽に公訴時効を問い合わせて来られる方がいますが、こういう事があるし、そもそも何罪なのかもわからないので、「法律相談」として詳細な事実関係をうかがってから回答することにしています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000401-yom-soci
犯行当時の強盗罪の公訴時効は7年で、単純計算では時効は成立していたことになるが、共犯者の公判中は時効が停止するとの規定が刑事訴訟法にある。男はそれを知らず、交際中の女性と結婚しようと福岡市役所に外国人登録証の発行を申請してアシがついた。