児童買春罪の対償供与の約束というのは、判例によれば、形式的判断なので、これくらいの児童でも児童買春罪ということになります。
奥村は、真意を伴わない場合には、児童買春罪は不成立(対償供与の約束は実質的判断)・強制わいせつのみ成立と考えます。
また、撮影型の強制わいせつについては、3項製造罪(姿態とらせて製造)との観念的競合と考えます。
女児2人を裸にし写真撮影 39歳の男逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20070501/20070501-00000005-nnn-soci.html
公園で5歳と4歳の女児に近づき、あめを渡すなどして裸にさせ、抱きついたり写真を撮ったりした疑いが持たれている。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20070501/20070501-00000005-jnn-soci.html
容疑者は、近くで開かれたフリーマーケットに親と来ていた女の子2人に、「50円あげるから脱いでくれ」などと話しかけて服を全て脱がせ、わいせつな行為をした上、カメラで下半身を撮影していたということです。
調べに対し、容疑者は「親の代わりに成長記録を撮っただけで、抱きついてはいない」と容疑を否認しています。