「余罪捜査の必要性」で却下されるので、弁護人は「余罪捜査の終了」を見極めたり、見極めかねたりするわけです。
取り調べ状況については、被告人が一番詳しいわけで、「昨日、警察の調べが終わって、明日検事調べで、明後日追起訴完了ですから、保釈よろしくお願いします」なんて言ってくる。
弁護人もぐずぐずしている理由もないし、遠方の警察署だと接見に出向くのも面倒なので、そう信じて保釈申請すると、警察の取り調べも終わってなくて、裁判官に「ちょっと早すぎますよね。」なんて言われて「余罪捜査の必要性」で却下されることがあります。