児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

早すぎる保釈申請

 「余罪捜査の必要性」で却下されるので、弁護人は「余罪捜査の終了」を見極めたり、見極めかねたりするわけです。
 取り調べ状況については、被告人が一番詳しいわけで、「昨日、警察の調べが終わって、明日検事調べで、明後日追起訴完了ですから、保釈よろしくお願いします」なんて言ってくる。
 弁護人もぐずぐずしている理由もないし、遠方の警察署だと接見に出向くのも面倒なので、そう信じて保釈申請すると、警察の取り調べも終わってなくて、裁判官に「ちょっと早すぎますよね。」なんて言われて「余罪捜査の必要性」で却下されることがあります。