別に1回目に認否するとかいずれかの時点で被告人が罪状認否しなければならないという法律にはなってないですよ。保留はよくあります。そこで打ち切ったのは裁判所の訴訟指揮。>>神戸新聞
刑訴法第291条〔冒頭手続〕
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
②裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000094-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070416-00000126-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070417-00000023-san-soci
被告側はいずれも「検察側の証拠開示が遅れたため、証拠について十分検討できていない」として認否を留保した。認否は次回公判で明らかにする見通し。
被告側の認否留保の理由について、神戸地検は「証拠開示が特別遅れたわけではない」としている。
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000304503.shtml
遺族会見 言葉失い、大粒の涙
「怒り、憎しみ、悲しみ。いろんな感情があふれてうまく表現できません」。十六日の初公判の後、カラオケ店火災で亡くなった男性=当時(18)、男性=同(17)、男性=同(16)=の父親がそろって記者会見に応じた。言葉を失い、大粒の涙を流した父三人。罪状認否もなく、約三十分で終わった裁判に「拍子抜け。何をしに来たのか分からない」と憤った。
朝、三人は家族らと火災現場を訪れ、息子らが一酸化炭素中毒で亡くなったカラオケボックスの部屋に花束を手向けた。「息子は殺された。今日から戦いが始まる」。息子たちにそう語りかけ、神戸地裁に向かった。
だが、検察と弁護側の「行き違い」で冒頭陳述はおろか、罪状認否もなし。遺族らは初めて見る被告の顔や背中をじっと見つめ、悔しさをかみ殺した。